訪問看護ステーションまごころ 運営規程
【事業目的】
第Ⅰ条 1.この規程は、医療法人社団新虎の門会が設置する訪問看護ステーションまごころ(以下「事業所」という)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の
事業の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
【運営の方針】
第2条 1.利用者一人一人の健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を
推進し、快適な在宅療養と生活の質の向上を目指す。
2.必要な時に必要なサービスの提供ができるとともに、緊急時にも柔軟に対応できる体制を整備する。
3.利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を行う等の措置を講じるものとする。
4.事業の運営にあたり、保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、
総合的なサービスの提供に努める。
【事業の運営】
第3条 1.事業の運営を行うにあたっては法令を遵守し、主治医の訪問看護指示書に基づく適切な
訪問看護の提供を行う。
2.事業所に所属する看護師又は看護補助者によってのみ訪問看護を実施し、第三者への委託によって行ってはならない。
【事業所の名称及び所在地】
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
⑴ 名称 訪問看護ステーションまごころ
⑵ 所在地 東京都江戸川区東葛西4-52-5 TR KASAI 102号室
【職員の職種・員数及び職務の内容】
第5条 事業所に勤務する職種・員数及び職務内容は次のとおりとする。
⑴ 管理者:正看護師1名
管理者は、所属職員を指導監督し関連機関との連携を図り、設備や物品の衛生管理や
緊急時の対応をするなど、適切な事業の運営が行われるよう総括する。
但し、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事することができるものとする。
⑵ 看護職員:正看護師 常勤換算2.5名以上 (内、常勤1名以上)
訪問看護(介護予防訪問看護)計画書・報告書を作成し、訪問看護を提供する。
⑶ 看護補助 1名以上、看護師と同行し、訪問看護業務の補助を行う。
⑷ 事務員 1名以上、事業所内の事務・雑務全般を行う。
【営業日、及び営業時間等】
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
⑴ 営業日:月曜日~土曜日 但し、1月1日~3日は除く。
⑵ 営業時間:午前9時~午後6時(但し、土曜日は午後1時までとする)
⑶ 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
【訪問看護の利用時間及び利用回数】
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものと する。
但し、医療保険適用となる場合を除く。
【訪問看護の提供方法】
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
⑴ 利用者が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により、訪問看護計画書を
作成し訪問看護を実施する。
⑵ 利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・市区町村等の関係機関に調整等を求め対応する。
【訪問看護の内容】
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
⑴ 療養上の世話
・心身の状態観察と健康チェック・健康管理
・清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の
世話
・認知症に対するケア、ターミナルケア
⑵ 診療の補助
・褥瘡等の処置・カテーテル管理、輸液管理等、医師の指示に基づく医療処置
⑶ リハビリテーション
⑷ 家族支援
・介護者及び家族への療養指導・相談、健康管理、レスパイト
【緊急時における対応方法】
第10条 1.訪問看護実施中に、利用者の病状に急変・その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。また、然るべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
【利用料等】
第11条 1.事業所は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
⑴ 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の規定割合分を徴収する。
但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。(該当単位数の換算金額)
⑵ 医療保険の場合、各種健康保険の規定割合分を徴収する。
⑶ その他、利用者の希望により保険対象外(全額実費)のサービスを提供した場合は、別表に定める額の支払いを受けるものとする。
⑷ 次条に定める通常の実施地域を越えた場合の交通費は、訪問1回につき500円を徴収
する。
【通常の事業の実施地域】
第12条 通常の事業の実施地域は、江戸川区内の以下のとおりとする。
春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、一之江町、二之江町、
船堀、宇喜田町、東葛西、西葛西、中葛西、南葛西、北葛西、清新町、臨海町、堀江町
【相談・苦情対応】
第13条 1.事業者は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望・苦情等に対し迅速に対応する。
2.事業者は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
【事故処理】
第14条 1.事業者は、サービス提供に際し事故が発生した場合には、速やかに市区町村・介護支援専門員・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3.事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
【個人情報の保護・秘密保持】
第15条 1.事業所は、個人情報保護管理規程に基づき、利用者・その家族の個人情報を厳正に取り扱う。
2.職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らしてはならない。また、職員の退職後も同様とする。
【記録の整備・開示】
第16条 1.事業所は、利用者の対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了時から2年間適正に保管しなければならない。
(医療及び特定療養費に関する諸記録等は3年間保管とする。)
2.また、利用者・その家族は、事業所の規程に基づき、記録の開示を求めることができる。
【虐待の防止のための措置に関する事項】
第17条 1.事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(リモート会議も可とする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分周知する。
⑵ 虐待の防止のための指針を整備し、適切に実施するための担当者を置く。
⑶ 業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
⑷ 利用者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない事とし、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者・他のサービス事業所従業者・利用者
家族等から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市区町村へ通報するものとする。
【業務継続計画の策定等】
第18条 1.事業所は、感染症や災害の発生時において、利用者に対して必要な訪問看護の提供を
継続的に実施するために業務継続計画を策定し、これに従い必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練
を定期的に実施するものとする。
3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を
行うものとする。
【その他運営についての留意事項】
第19条 事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため研修の機会を設け、
また、業務体制を整備するものとする。
⑴ 採用後3か月以内の新任研修
⑵ 年1回以上の業務研修
附則
この規程は、令和6年4月10日より施行する。